生きる、逮捕されても

まさかの「逮捕」で人生終わりかけましたが、僕はこれからも生きていかなければなりません。逮捕された経験ならではの思いを発信していきます。

留置所での面会について

弁護士以外の面会はかなり厳しく制限されてます

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留置所の面会の制限は大体どこも同じだと思うのですが、被留置者1人につき、1日に1組15分(20分のところもある模様)です。つまり、一日に二人以上の人が被留置者のところに面会に来ることはできないわけで、面会に来たんだけど、既に他の人と面会した後だから今日はNG……なんていう空振りのパターンもあったりするわけです。ですので、被疑者に面会に行く前には、留置管理課や受付に電話して、当日その人との面会が可能か否かを確認してから行くのがベターかと思います。

また、逮捕されてから拘留が決定するまでの最大72時間は,ご家族や友人は被疑者と面会することができません。この時に面会できるのは弁護士だけです。ご家族やご友人は勾留が決定した後から面会が可能になります。

ですので、近しい人が逮捕されてすぐに「面会に行きたい」と思っても、逮捕されてから72時間の間は弁護士以外との面会ができなくなっているのでご注意ください。

なお、「接見禁止」の処分がついている場合は、弁護士以外の面会は全てNGです。

 

他にも様々な制限が

会話の内容も制限されます。原則として、事件に関わるような内容は話せませんし、面会の最中には留置管理課の警察官がひとりついて、会話の内容を監視されています。また、面会も役所的な部分があって、おおよそ平日の9:00~17:00までの間と時間が決まっています(つまり、土日の面会は不可です)。ですので、平日仕事があってなかなか面会に行けないなどとという方は、弁護士の先生を通じて何か言伝をしたり、要件を伝えたりするのがベターかと思います。

 

接見禁止でも差し入れはOK

よく勘違いされている方がいるようなのですが、接見禁止=差し入れも禁止と誤解されている方も多いようです。接見禁止であっても、現金、衣類、本(雑誌)、手紙などは差し入れ可能なので、被疑者がそれらを求めていると思ったら、即届けに行ってあげると良いでしょう。被留置者が何を求めているかは弁護士さんが一番知っているかと思いますので、まずは弁護士さんに相談してみるといいでしょう。

 

面会は嬉しさ半分、申し訳なさ半分

一度、被留置者になった立場からすれば、知人に面会に来てもらえるのは嬉しさ以上に、申し訳なさや不甲斐なさ、気恥ずかしさ、そういった感情が勝ってしまうというのは事実上あると思います。自分の場合、父親や会社の上司に面会に来てもらいましたが、もはや合わせる顔がない、という状態でした。特に、上司なんかが来てくれた日には、面を上げられない時間が長く続き、とても何かを話すというような状況ではありませんでした(もっとも、上司の方から色々話してくれたりはしたのですが……)。

いずれにしても、被疑者の心境もあるかと思いますので、留置所に面会に行く際には、あまり被疑者にプレッシャーをかけることなく、ショックなどを表に出すことをないようおススメいたします。